会社の承継とは?

会計・税金

今回は、
会社の承継の話を
したいと思います。

会社とは、
「ヒト・モノ・カネの器」を
あたかも「人」のように扱って
取引の当事者になれるようにしたものです
(会社に法人格を与えている)

こうすることで、
個人事業主のように
事業主が亡くなったら廃業ではなく、
永続的に会社を続けることができます。

では、どのように続けるか?

株式会社の場合は、会社の権利を
「株式」という証券にして、
それを持つ人が会社のオーナーという
ことにしたのです。

そして、株式を多く持っていれば、
株主総会で自分の意見を通すことができるので、
会社を支配することができます。
(67%以上持っていれば支配はできます)

株式はただの紙切れですし、
今では発行もされないので、
中小企業では、誰がどのくらい持っているか
気にしないことも多いです。

ですが、やっかいなのは、
「株式は、相続される」ということです。
相続されるのを放置しておくと、
名義だけ引き受けてもらった株式が
その子供に引き継がれてしまった結果、
会社経営に関与しない人が、
株式を持ってしまうという事態にもなります。

持っている割合がたとえ少なくても
株主としての権利を行使することはできる
(例えば、株主代表訴訟を提起したり、
3%持っていれば帳簿閲覧ができます)ので、
非協力的な人が株式を持つと困るのです。

その意味で、
代表者が株式を100%持つのが理想ではあります。
そして、この株式をどのように
引き継いでいくかをコントロールすることが
大事になります。

これは「事業承継」とも言われますが、
問題となるのは、こんなことです。

1.誰に株式を引き継ぐか?

2.いくらで引き継ぐか?

3.いつ引き継ぐか?

1については、
代表者の子供が後継者であればいいですが、
いない場合は、社内の従業員か、
それでもいない場合は、
外部に探す(会社を売る)ことになります。
後継者候補が複数人いる場合も
難しい判断になります。

2については、
株式を後継者にあげたり、
売ったりする値段(株価)は自由ではなく、
税務上、計算方法が決まっています。
ですので、思ったよりも株価が高くて
びっくりするという話がたくさんあります。

3については、
株式を一気に引き継ぐのが難しければ
段階的に移すことも考えられます。
また、都道府県の認定をもらえば
納税が猶予される制度もあるので、
利用を検討することもあります。

そもそも後継者がいないという
問題もありますが、
後継者がいてもいろいろなハードルがあり
大変なことです。

もっと生生しい話もあるのですが、
今回はこれくらいにします(笑)

最後までお読みいただき
ありがとうございます。

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