お笑いコンビ「チュートリアル」の
徳井氏の申告漏れがお茶の間を
騒がせているので
私も便乗してみます(笑)
報道によると徳井氏は、
所属する吉本興業から
支払われる出演料などを
自らが設立した会社
「チューリップ」を
通して受け取っていました。
東京国税局は
個人的な旅行代や衣服代などを
会社の経費として認めず、
2015年までの4年間で、
約2000万円の所得隠しを指摘。
また、去年まで3年間は
収入を全く申告しておらず、
約1億円の申告漏れを
指摘したとのこと。
彼は、過去にも3年ごとに
まとめて期限後に申告・納付するなど
まさに「自分ルール」でやっており、
納付を滞納して銀行預金まで
差し押さえられたことが
あったようです。
今までやられなかったことも
びっくりですが、
さすがに年貢の納め時なのでしょう。
追徴税額は法人税だけで
約3700万円にのぼり、
消費税なども合わせると
約1億円とのこと。
追徴税額は、
納めたりなかった税額
=増差税額
と
ペナルティ=付帯税
の両方を含んでいます。
付帯税には、「加算税」と
「延滞税」があります。
加算税の中で特に重いのは、
「重加算税」で、
意図的に脱税をした場合の
ペナルティです。
無申告の場合は、増差税額の40%が
課せられます。
これは所得(利益)ではなく
税額に対する%なので、
多額になり、非常に痛いです。
今回は、個人的な旅行代や衣服代など
を意図的に経費に計上したということで、
重加算税をかけられたようです。
一方、無申告の方は、重加算税はなく、
通常の無申告加算税(20%)が
かけられたようです。
これも、本来的には重加算税を
かけられてもおかしくないものです。
「延滞税」は利息的な性格で、
増差税額にかかってきます。
ざっくりいうと、納付期限以降
年利8.9%が加算されます。
このように、申告をしなかったり、
過少だと、様々なペナルティが
かかってしまいます。
節税はできる限りするべきですが、
脱税はだめですね。
税金自体を必要コストと考えて
日々の事業成長に邁進して
いただければと思います。