インボイス制度で小規模事業者はどうなるか?

会計・税金

10月から
消費税が10%になりますね。

本当に上がるのか?
言われながら、
小泉・滝川カップルに
気をとられているすきに
そろーりと上がるという
気持ち悪い感じですね(笑)

軽減税率のしょうもない話の影で、
実は小規模事業者にとっては
死活問題となるような
大きな改正が潜んでいます。

それは、
「益税」つぶしのための
「インボイス制度」
というものです。

現在は、
売上高が1,000万円以下であれば、
消費税の納税義務は
免除されていますよね。
(免税されている事業者を「免税事業者」、
それ以外を「課税事業者」といいます)

インボイス制度が導入されると
「免税事業者は、絶滅する」
と言われています。

なぜ、そう言われるのか、
説明したいと思います。

免税事業者であっても、
売上に消費税をのせて請求しますが、
預かった消費税を税務署に
納付しなくてもいいわけです。
つまりその分、得をしています。
(これが「益税」と言われています)

この益税は、2000億円と言われており、
目を付けた財務省が召し上げるために
考えたのがインボイス制度です。

まず、
消費税の納税額は
どのように計算されるかというと
「預かった消費税―支払った消費税額」
です。
支払った消費税を差し引くことを
「仕入税額控除」と言います。

現在は、
仕入に対する消費税は、
誰に払ったかに関わらず
基本的には、控除できます。

それが、インボイス方式になると、
登録された「適格請求書発行事業者」
が発行した「適格請求書」(インボイス)
がないと控除できなくなります。

つまり「適格請求書発行事業者」から
仕入れないと控除できなくなるのです。

そして、
免税事業者は、
「適格請求書発行事業者」になれません。
なるには、自ら課税事業者になる必要が
あります。

そうなると、
免税事業者からの仕入については、
仕入税額控除できなくなるので、
仕入れる側では、消費税の納税額が
増えてしまいます。

同じものであれば、
コストが安い方を選ぶはずですから
仕入先として
免税事業者が選ばれなくなる
と言われているのです。

免税事業者側の対抗策としては、
消費税をのせない本体価格で
請求するという「値下げ」
ということになります。

メインの顧客が
消費者か課税事業者かに
よって判断も変わりますが、
このようなことから、
小規模事業者は、課税事業者に
移らざるを得ないという
ことなのです。

また、
開業後2年間は、
売上高に関わらず
免税事業者になれるという
(例外はあります)
おいしい話があったのですが、
今後は判断が難しくなります。

なお、
インボイス制度は
2023年10月から適用
される予定です。
免税事業者からの
仕入税額控除については、
すぐにできなくなるのではなく、
経過措置があります。

このような
重要な制度の変更が
あるものの、
大事なことは、
「価格だけで
選ばれない存在になる」
ことだと思います。

独自のポジショニングを
確立して、他でできない
クオリティの仕事ができる
ところには、
免税事業者であろうとも、
仕事は来るはずです。

それを目指していけば
おのずと売上1,000万円は
超えていき、
免税かどうかの
議論はなくなります。

いたずらに恐れるよりも
やるべきことに
エネルギーを注ぐことが
大事ですね。

長くなってしまいましたが
最後までお読みいただき
ありがとうございます。

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