私が税金の分野で一番嫌いなのが
消費税です。
税理士の方ならおそらく
同意していただけると思いますが、
消費税の届出の制度がややこしく、
間違えた場合のリスクが大きいからです。
法人は設立後2年間は
原則として消費税はかからない
「免税事業者」です。
また、法人、個人ともに
2年前の課税売上が1,000万円以下
であれば原則として免税です。
しかし、消費税を計算して納めるという
「課税事業者」を選択することも可能です。
あえて課税事業者を選択する場合が
あるのですがどんな場合でしょうか?
それは、消費税の還付を
受けられるときです。
還付とは、税務署に消費税を納める
のではなく、逆にもらうことです。
消費税は、
「A:売上で預かった分」から
「B:仕入れで支払った分」を
差し引いた差額を納めますが、
Bの方が大きいと還付になります。
例えば不動産を買ったり、
店舗の内装工事をしたりといった
大きな投資をする場合は、
これにあたります。
課税事業者を選択する場合は、
「消費税課税事業者選択届出書」を
提出する必要があるのですが、
これは課税事業者になりたい年度が
始まる前に提出する必要があります。
つまり、翌年度の投資などを
見越したうえで、課税事業者になるか
どうかを決めて届出をしなければならない
という意味です。
もし届出が1日でも遅れたら
認められません(裏技はあるのですが)。
この届出を出し忘れて多額の還付を
受けられなかったとして、
税理士が訴えられるケースもあるほどです。
ただし、課税事業者を選択した場合は、
原則として2年間継続する必要があるため、
どちらが有利か計算する必要があります。
他にも複雑な仕組みや届け出があるので
消費税はコワイのです。
次年度に投資などを考えている
免税事業者の方は、有利計算をして
届出について検討された方がよいと思います。
最後までお読みいただき
ありがとうございます。