セーフティ共済で税金を繰り延べする方法

お金・財務

今年もあっという間に
あと2か月ですね。

個人事業主のクライアントと
今年の決算の話をしていて、
利益が出すぎたのでどうするか
という話題になりました。

課税の繰り延べの方法は
いくつかあります。
生命保険もその一つですが、
全損の商品が封じられ、
使いづらくなっています。

今回は、安全で確実な
課税の繰り延べ方法として
経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済)
を紹介します。

これは、
中小機構が行っている制度で、
本来の趣旨は、取引先が倒産した場合の
連鎖倒産を防ぐものです。
(積み立てた金額の10倍まで
借りられます)

税金面でいうと、
掛金(月額5,000円から20万円まで)
を支払時に費用(損金)計上することが
できます。

しかも、1年分を一括払いすることも
可能で、その場合、全額を費用計上
できるのです。
(20万円×12か月=240万円まで)

この共済への加入条件は、
1年以上事業を行っていることなどで
個人事業主、法人ともに可能です。
(法人成りしても引継ぎ可能)

詳細は、中小機構のHPを参照ください
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

ご注意いただきたいのは、
今年度の決算に入れたい場合は、
12月5日までに中小機構に書類が受理される
ことが必要です。
申請は、金融機関や商工会議所を通じて
することになるので、
余裕を見て、11月下旬には手続きを
完了しておいた方が良いと思います。

また細かい話ですが、
個人事業主の場合は、確定申告書に
「中小企業倒産防止共済掛金の
必要経費算入に関する明細書」を
添付するのを忘れないでください。
(法人の場合は、別表十(六))

掛金は40か月以上納付すると、
任意解約しても全額が返ってきます。
解約した年の利益(益金)になり、
税金がかかりますが、
赤字の年に解約すれば税金は
少なくなります。

いわば簿外で積み立てた預金です。

この制度を使わないにしても、
将来的な投資(従業員に還元して
モチベーションを上げたり、
30万円未満の少額資産を購入しておく)
などして節税するのも良いですね。

みなさんも
今年の損益がどの程度になりそうか、
ぜひ計算してみてください。

最後までお読みいただき
ありがとうございます。

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